(事業所情報管理課の所掌事務) 第百十二条 事業所情報管理課は、統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第八項に規定する事業所母集団データベースを構成する事業所に関する情報その他の統計の作成に必要な情報の収集及び提供に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第百十二条を開く ↗