(総務課の所掌事務) 第百十一条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一統計局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二統計研究研修所の組織及び運営一般に関すること。三独立行政法人統計センターの組織及び運営一般に関すること。四前三号に掲げるもののほか、統計局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗