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総務省組織令 第百十一条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(総務課の所掌事務)

第百十一条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 統計局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 統計研究研修所の組織及び運営一般に関すること。
  3. 独立行政法人統計センターの組織及び運営一般に関すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、統計局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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