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総務省組織令 第百十条 (統計局に置く課等)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(統計局に置く課等)

第百十条

統計局に、統計調査部に置くもののほか、次の三課及び統計情報システム管理官一人を置く。

2統計調査部に、次の四課を置く。

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