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総務省組織令 第百三条 (電波環境課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(電波環境課の所掌事務)

第百三条

電波環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること。
  2. 無線局の電波の発射の停止に関すること。
  3. 無線局に電波の発射を命じてその発射する電波の質又は空中線電力について行う検査(以下「電波の質等の検査」という。)に関すること。
  4. 無線設備の機器の試験及び較正に関すること。
  5. 無線設備に関する基準・認証制度に関すること。
  6. 電波法第十条第一項に規定する無線設備等の検査又は点検の事業を行う者の登録に関すること。
  7. 高周波利用設備に係る電波の監督管理に関すること。
  8. 電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関すること。
  9. 高周波利用設備に係る電波の利用の促進に関すること。
  10. 国際電波監視機関との連絡に関すること。
  11. 十一
    電波部の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。

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