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総務省組織令 第七十条 (通信規格課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(通信規格課の所掌事務)

第七十条

通信規格課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。)に関する技術上の規格に関すること。
  2. 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、国際電気通信連合憲章第十二条第一項(1)及び第十七条第一項(1)に規定する技術に関する研究及び勧告に関して国際電気通信連合と連絡すること。

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