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総務省組織令 第六十八条 (国際戦略課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(国際戦略課の所掌事務)

第六十八条

国際戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国際戦略局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 国際戦略課、国際展開課、国際経済課、国際協力課及び参事官の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  3. 電気通信業及び放送業の発達、改善及び調整に関すること(電気通信業及び放送業の国際競争力の強化に関するものに限り、国際展開課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに国際電気通信連合その他の機関と連絡すること(第十二条第一項第八号及び第七十条第二号に掲げるものを除く。)。
  5. 総務省の所掌に属する国際関係事務の総括に関すること(国際経済課及び国際協力課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 前各号に掲げるもののほか、国際戦略局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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