(技術政策課の所掌事務)
第六十九条
技術政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策のうち技術に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二周波数標準値の設定、標準電波の発射及び標準時の通報に関すること。
- 三情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること(宇宙通信政策課の所掌に属するものを除く。)。
- 四基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第六条第一項に規定する基本方針の策定に関すること。
- 五国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
- 六国立研究開発法人情報通信研究機構の組織及び運営一般に関すること。