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基盤技術研究円滑化法 第六条 (基本方針)

昭和六十年法律第六十五号法律
(基本方針)

第六条

総務大臣及び経済産業大臣は、民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針に定める事項は、次のとおりとする。

  1. 民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進の目標に関する事項
  2. 民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進を重点的に図るべき基盤技術の分野に関する事項
  3. 民間において行われる基盤技術に関する試験研究の成果の普及に関する事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進に関する重要事項

3総務大臣及び経済産業大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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(通信・放送機構が承継する株式に関する業務)

通信・放送機構は、機構法第二十八条第一項に規定する業務のほか、政令で指定する日までの間において、附則第二条第一項の規定により承継した株式の処分を行う。

2通信・放送機構は、前項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。

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