(基本方針)
第六条
総務大臣及び経済産業大臣は、民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
- 一民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進の目標に関する事項
- 二民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進を重点的に図るべき基盤技術の分野に関する事項
- 三民間において行われる基盤技術に関する試験研究の成果の普及に関する事項
- 四前三号に掲げるもののほか、民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進に関する重要事項
3総務大臣及び経済産業大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。