条文くん法令検索 AIに質問する

基盤技術研究円滑化法 第五条 (政府の責務)

昭和六十年法律第六十五号法律
(政府の責務)

第五条

政府は、前二条に規定するもののほか、民間において行われる基盤技術に関する試験研究を円滑化し、民間の基盤技術の向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(センターの業務の特例)

センターは、この法律の施行の日から附則第二条第一項の規定による解散の日の前日までの間においては、第一条の規定による改正後の基盤技術研究円滑化法第三十一条の規定にかかわらず、同条第一号に規定する業務のうち次の各号に掲げるものを行わないものとする。

  1. 平成十三年三月三十一日までに基盤技術研究円滑化法第三十一条第一項第一号の規定によりセンターが締結した出資契約(センターが基盤技術に関する試験研究を行う者に対して当該試験研究に必要な資金の出資を行うことを約する契約をいう。)に係る出資以外の出資を行うこと。
  2. 平成十三年三月三十一日までに基盤技術研究円滑化法第三十一条第一項第一号の規定によりセンターが締結した貸付契約に係る貸付け以外の貸付けを行うこと。
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基盤技術研究円滑化法第五条(政府の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(国際共同研究に係る特許発明等の実施) 基盤技術研究円滑化法 目次 第六条(基本方針) →