(政府の責務)
第五条
政府は、前二条に規定するもののほか、民間において行われる基盤技術に関する試験研究を円滑化し、民間の基盤技術の向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
政府は、前二条に規定するもののほか、民間において行われる基盤技術に関する試験研究を円滑化し、民間の基盤技術の向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
センターは、この法律の施行の日から附則第二条第一項の規定による解散の日の前日までの間においては、第一条の規定による改正後の基盤技術研究円滑化法第三十一条の規定にかかわらず、同条第一号に規定する業務のうち次の各号に掲げるものを行わないものとする。