(国際共同研究に係る特許発明等の実施)
第四条
政府は、外国の政府若しくは公共的団体又は国際機関と共同して民間の基盤技術の向上に資するために行つた基盤技術に関する試験研究の成果に係る国有の特許権及び実用新案権のうち政令で定めるものについて、これらの者その他の政令で定める者に対し通常実施権の許諾を行うときは、その許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めることができる。
政府は、外国の政府若しくは公共的団体又は国際機関と共同して民間の基盤技術の向上に資するために行つた基盤技術に関する試験研究の成果に係る国有の特許権及び実用新案権のうち政令で定めるものについて、これらの者その他の政令で定める者に対し通常実施権の許諾を行うときは、その許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めることができる。
センターの最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第三十五条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「センターの成立後遅滞なく」とする。
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第二条第一項の規定により通信・放送機構又は開発機構がセンターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際第二条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十八条第一項又は第三項に規定する積立金又は繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、附則第九条に規定する特別の勘定又は附則第十三条において準用する附則第九条に規定する特別の勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。