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基盤技術研究円滑化法施行令 第一条 (法第四条の政令で定める特許権及び実用新案権)

昭和六十年政令第二百十二号政令
(法第四条の政令で定める特許権及び実用新案権)

第一条

基盤技術研究円滑化法(以下「法」という。)第四条の政令で定める特許権及び実用新案権は、政府が外国の政府若しくは公共的団体又は国際機関と共同して民間の基盤技術の向上に資するために行つた基盤技術に関する試験研究(当該試験研究の相手方がその成果として取得することとなる特許権及び実用新案権(以下「特許権等」という。)についての政府、日本国民又は日本国法人(地方公共団体を含む。)に対する通常実施権の許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めることを約しているものに限る。)の成果に係る国有の特許権等とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

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