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基盤技術研究円滑化法施行令 第二条 (法第四条の政令で定める者)

昭和六十年政令第二百十二号政令
(法第四条の政令で定める者)

第二条

第四条の政令で定める者は、条約に別段の定めがある場合を除くほか、前条に規定する国有の特許権等ごとに、次の各号に掲げる当該特許権等に係る法第四条に規定する試験研究の相手方の区分に応じ当該各号に定める者並びに日本国民及び日本国法人(地方公共団体を含む。)のうち、当該特許権等の管理を所掌する大臣が指定するものとする。

  1. 外国の政府又は公共的団体当該外国の政府、公共的団体、国民及び法人
  2. 国際機関当該国際機関並びに当該国際機関を構成する外国の政府、公共的団体、国民及び法人

2前項に規定する大臣は、同項の指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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