条文くん法令検索 AIに質問する

基盤技術研究円滑化法 第三条 (国有施設の使用)

昭和六十年法律第六十五号法律
(国有施設の使用)

第三条

政府は、政令で定めるところにより、基盤技術に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合で、民間の基盤技術の向上を図るため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

センターの最初の事業年度は、第三十四条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

(センターの資産の承継に伴う出資の取扱い)

前条第一項の規定により通信・放送機構又は開発機構がセンターの権利及び義務を承継したときは、同項の規定によるセンターの解散の時(以下「解散時」という。)までに政府及び政府以外の者からセンターに対して出資された額(次項の規定により出資されたものとされた額を含み、同項の規定により出資がなかったものとされた額を除く。)は、それぞれその承継に際し、政令で定めるところにより、政府及び政府以外の者から通信・放送機構又は開発機構に、附則第六条及び第七条に規定する通信・放送機構の業務(以下「通信・放送承継業務」という。)又は附則第十三条において準用する附則第六条及び附則第十四条に規定する開発機構の業務(以下「鉱工業承継業務」という。)に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。この場合において、通信・放送機構又は開発機構は、それぞれ通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号。以下「機構法」という。)第五条第二項又は石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号。以下「石油代替エネルギー法」という。)第十四条第三項の認可を受けることなく、その額により資本金を増加するものとする。

2センターが第一条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一項第一号及び第二条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一号の規定による出資に基づいて取得した株式(以下単に「株式」という。)を処分した場合において、当該株式の処分により生じた収入の総額が当該株式の取得に要した費用の総額を超えるときはその差額に相当する額については解散時において、政令で定めるところにより、センターに対し政府及び政府以外の者から出資されたものとし、当該株式の処分により生じた収入の総額が当該株式の取得に要した費用の総額を下回るときはその差額に相当する額については解散時において、政令で定めるところにより、センターに対する政府及び政府以外の者の出資はなかったものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基盤技術研究円滑化法第三条(国有施設の使用)について教えてください」と聞く
← 第二条(定義) 基盤技術研究円滑化法 目次 第四条(国際共同研究に係る特許発明等の実施) →