(国際協力課の所掌事務) 第七十四条 国際協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国際戦略局等の所掌事務に係る国際協力に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。二総務省の所掌に属する国際協力に関する事務の総括に関すること。 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗