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総務省組織令 第七十五条 (参事官の職務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(参事官の職務)

第七十五条

参事官は、命を受けて、電気通信業及び放送業の発達、改善及び調整に関する事務(電気通信業及び放送業の国際競争力の強化に関するものに限り、国際展開課の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項に係るものをつかさどり、又は国際戦略局の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。

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