(参事官の職務)
第七十五条
参事官は、命を受けて、電気通信業及び放送業の発達、改善及び調整に関する事務(電気通信業及び放送業の国際競争力の強化に関するものに限り、国際展開課の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項に係るものをつかさどり、又は国際戦略局の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。
参事官は、命を受けて、電気通信業及び放送業の発達、改善及び調整に関する事務(電気通信業及び放送業の国際競争力の強化に関するものに限り、国際展開課の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項に係るものをつかさどり、又は国際戦略局の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。