総務省組織令 第八十八条 (郵便課の所掌事務)
平成十二年政令第二百四十六号政令
(郵便課の所掌事務)
第八十八条
郵便課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一
郵政事業のうち郵便事業に関すること(前条第四号に掲げるものを除く。)。 - 二
郵便認証司に関すること(前条第四号に掲げるものを除く。)。 - 三
条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに万国郵便連合その他の機関と連絡すること。
- 四
印紙の売りさばきに関する業務に関すること(前条第四号に掲げるものを除く。)。
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