(総合通信基盤局に置く課) 第九十条 総合通信基盤局に、電気通信事業部及び電波部に置くもののほか、総務課を置く。2電気通信事業部に、次の七課を置く。3電波部に、次の四課を置く。 e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗