(相続税に係る課税の特例)
第二十条
法第百八十条第一項に規定する土地又は土地の上に存する権利で政令で定めるものは、次に掲げる要件を満たすもの(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号。以下「平成二十四年改正法」という。)第三条の規定による改正前の郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第四条第一項に規定する業務(同条第二項に規定する業務を併せ行っている場合の当該業務を含む。)の用に供されていた部分以外の部分があるときは、当該業務の用に供されていた部分に限る。)とする。
- 一
- 二所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に該当しないものであること。
2法第百八十条第一項第一号に規定する旧公社に対し貸し付けられていた建物で政令で定めるものは、同号の旧公社との賃貸借契約の当事者である被相続人又は当該被相続人の相続人が有していた建物とする。
3法第百八十条第一項第一号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該賃貸借契約に係る日本郵便株式会社(施行日から平成二十四年改正法の施行の日(以下「平成二十四年改正法施行日」という。)の前日までの間にあっては、郵便局株式会社)の営業所、事務所その他の施設(以下この号において「支社等」という。)の名称若しくは所在地又は支社等の長
- 二当該賃貸借契約に係る被相続人又は当該被相続人の相続人の氏名又は住所
- 三当該賃貸借契約において定められた契約の期間
- 四当該賃貸借契約に係る法第百八十条第一項に規定する特定宅地等及び同項第一号に規定する郵便局舎の所在地の行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはこれらの名称又は地番
4法第百八十条第一項第一号に規定する郵便局株式会社及び日本郵便株式会社に対し貸し付けられていた建物で政令で定めるものは、郵便局株式会社及び日本郵便株式会社との賃貸借契約の当事者である被相続人又は当該被相続人の相続人が有していた建物とする。