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郵政民営化法 第百八十条 (相続税に係る課税の特例)

平成十七年法律第九十七号法律
(相続税に係る課税の特例)

第百八十条

個人が相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得をした財産のうちに、次に掲げる要件のすべてを満たす土地又は土地の上に存する権利で政令で定めるもの(以下この項において「特定宅地等」という。)がある場合には、当該特定宅地等を租税特別措置法第六十九条の四第三項第一号に規定する特定事業用宅地等に該当する同条第一項に規定する特例対象宅地等とみなして、同条及び同法第六十九条の五の規定を適用する。

  1. 施行日前に当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人の相続人と旧公社との間の賃貸借契約に基づき旧公社法第二十条第一項に規定する郵便局の用に供するため旧公社に対し貸し付けられていた建物で政令で定めるものの敷地の用に供されていた土地又は土地の上に存する権利のうち、施行日から当該被相続人に係る相続の開始の直前までの間において当該賃貸借契約(施行日の直前に効力を有するものに限る。)の契約事項に政令で定める事項以外の事項の変更がない賃貸借契約に基づき、引き続き、施行日から平成二十四年改正法施行日の前日までの間にあっては平成二十四年改正法第三条の規定による改正前の郵便局株式会社法第二条第二項に規定する郵便局の用に供するため郵便局株式会社に、平成二十四年改正法施行日から当該相続の開始の直前までの間にあっては日本郵便株式会社法第二条第四項に規定する郵便局の用に供するため日本郵便株式会社に対し貸し付けられていた建物で政令で定めるもの(次号において「郵便局舎」という。)の敷地の用に供されていたもの(以下この項において「宅地等」という。)であること。
  2. 当該相続又は遺贈により当該宅地等の取得をした相続人から当該相続の開始の日以後五年以上当該郵便局舎を日本郵便株式会社(当該相続が平成二十四年改正法施行日前に開始した場合には、当該相続の開始の日から平成二十四年改正法施行日の前日までの間にあっては郵便局株式会社、平成二十四年改正法施行日以後にあっては日本郵便株式会社)が引き続き借り受けることにより、当該宅地等を当該相続の開始の日以後五年以上当該郵便局舎の敷地の用に供する見込みであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたものであること。
  3. 当該宅地等について、既にこの項の規定の適用を受けたことがないものであること。

2前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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