内閣に、郵政民営化推進本部(以下「本部」という。)を置く。
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第百八十条の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得をする同条第一項に規定する特定宅地等に係る相続税について適用する。