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郵政民営化法 第十条 (設置)

平成十七年法律第九十七号法律
(設置)

第十条

内閣に、郵政民営化推進本部(以下「本部」という。)を置く。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(相続税に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

第百八十条の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得をする同条第一項に規定する特定宅地等に係る相続税について適用する。

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