(所掌事務等)
第十一条
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一郵政民営化の推進に関する総合調整に関すること。
- 二郵政民営化の推進のために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、郵政民営化に関する施策で重要なものの企画に関する審議及びその施策の実施の推進に関すること。
2本部は、郵政民営化委員会が第十九条第一項第一号又は第百六十三条第五項の規定による意見を述べたときは、その内容を国会に報告しなければならない。
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
2本部は、郵政民営化委員会が第十九条第一項第一号又は第百六十三条第五項の規定による意見を述べたときは、その内容を国会に報告しなければならない。
第四章の規定の施行前にした行為及び附則第二条各号に掲げる規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。