条文くん法令検索 AIに質問する

郵政民営化法 第十一条 (所掌事務等)

平成十七年法律第九十七号法律
(所掌事務等)

第十一条

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 郵政民営化の推進に関する総合調整に関すること。
  2. 郵政民営化の推進のために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、郵政民営化に関する施策で重要なものの企画に関する審議及びその施策の実施の推進に関すること。

2本部は、郵政民営化委員会が第十九条第一項第一号又は第百六十三条第五項の規定による意見を述べたときは、その内容を国会に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

第四章の規定の施行前にした行為及び附則第二条各号に掲げる規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵政民営化法第十一条(所掌事務等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(設置) 郵政民営化法 目次 第十二条(組織) →