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郵政民営化法 第十二条 (組織)

平成十七年法律第九十七号法律
(組織)

第十二条

本部は、郵政民営化推進本部長、郵政民営化推進副本部長及び郵政民営化推進本部員をもって組織する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第三条から前条まで、日本郵政株式会社法附則及び整備法附則に規定するもののほか、この法律、日本郵政株式会社法、郵便事業株式会社法、郵便局株式会社法、機構法及び整備法の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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