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郵政民営化法 第十三条 (郵政民営化推進本部長)

平成十七年法律第九十七号法律
(郵政民営化推進本部長)

第十三条

本部の長は、郵政民営化推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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