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郵政民営化法 第十四条 (郵政民営化推進副本部長)

平成十七年法律第九十七号法律
(郵政民営化推進副本部長)

第十四条

本部に、郵政民営化推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官、郵政民営化担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、郵政民営化に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条の特命担当大臣、総務大臣、財務大臣及び国土交通大臣をもって充てる。

2副本部長は、本部長の職務を助ける。

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