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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第十一条の八 (延滞金の免除)

平成十九年総務省令第九十八号府省令
(延滞金の免除)

第十一条の八

第十八条の五第五項ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 督促状に指定した期限までに拠出金を完納したとき。
  2. 災害その他拠出金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

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