(延滞金の免除) 第十一条の八 法第十八条の五第五項ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。一督促状に指定した期限までに拠出金を完納したとき。二災害その他拠出金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。 e-Gov法令検索で第十一条の八を開く ↗