(滞納処分の証明書) 第十一条の七 法第十八条の五第三項の規定による滞納処分のため財産の差押えをするときは、差押えをする機構の職員は、その行為に関し正当な権限を有する者であることを示す別紙様式第一による証明書を提示しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条の七を開く ↗