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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第十一条の七 (滞納処分の証明書)

平成十九年総務省令第九十八号府省令
(滞納処分の証明書)

第十一条の七

第十八条の五第三項の規定による滞納処分のため財産の差押えをするときは、差押えをする機構の職員は、その行為に関し正当な権限を有する者であることを示す別紙様式第一による証明書を提示しなければならない。

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