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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令
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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第十一条の六 (端数計算)
平成十九年総務省令第九十八号
府省令
(端数計算)
第十一条の六
交付金又は拠出金の額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
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