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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第十一条の六 (端数計算)

平成十九年総務省令第九十八号府省令
(端数計算)

第十一条の六

交付金又は拠出金の額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

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