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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第十八条の二 (交付金の交付)

平成十七年法律第百一号法律
(交付金の交付)

第十八条の二

機構は、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節において同じ。)ごとに、日本郵便株式会社に対し、第十三条第一項第三号イの交付金(以下単に「交付金」という。)を交付する。

2前項の規定により日本郵便株式会社に対して交付される交付金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

  1. 郵便局ネットワークの維持に要する費用のうち、あまねく全国において郵便局(日本郵便株式会社法第二条第四項に規定する郵便局をいい、同法第六条第二項第二号に規定する日本郵便株式会社の営業所及び簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項に規定する簡易郵便局を含む。)で郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が利用できるようにすることを確保するために不可欠な費用の額として総務省令で定める方法により算定した額
  2. 次条第二項の按分して得た額のうち日本郵便株式会社に係る額

3機構は、年度ごとに、総務省令で定めるところにより、交付金の額を算定し、当該交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。

4機構は、前項の認可を受けたときは、日本郵便株式会社に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、交付すべき交付金の額(第二項各号に掲げる額を含む。)及び交付方法を通知しなければならない。

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