(交付金の額等の認可の申請)
第十一条の三
機構は、法第十八条の二第三項の規定により交付金の額を算定し、当該交付金の額及び交付方法の認可を受けようとするときは、当該交付金の額及び当該交付方法を記載した申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該交付金を交付する年度の前年度の十一月末日までに総務大臣に提出しなければならない。
- 一法第十八条の二第二項第一号に掲げる不可欠な費用の額(前条第一号イからニまでに掲げるそれぞれの費用の額及び同条第二号に定める費用の額を含む。)
- 二法第十八条の二第二項第二号に掲げる日本郵便株式会社に係る額
- 三前二号に掲げる事項のほか、交付金の額の算定の根拠に関する説明