条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第十一条の三 (交付金の額等の認可の申請)

平成十九年総務省令第九十八号府省令
(交付金の額等の認可の申請)

第十一条の三

機構は、法第十八条の二第三項の規定により交付金の額を算定し、当該交付金の額及び交付方法の認可を受けようとするときは、当該交付金の額及び当該交付方法を記載した申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該交付金を交付する年度の前年度の十一月末日までに総務大臣に提出しなければならない。

  1. 第十八条の二第二項第一号に掲げる不可欠な費用の額(前条第一号イからニまでに掲げるそれぞれの費用の額及び同条第二号に定める費用の額を含む。)
  2. 第十八条の二第二項第二号に掲げる日本郵便株式会社に係る額
  3. 前二号に掲げる事項のほか、交付金の額の算定の根拠に関する説明

e-Gov法令検索で第十一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第十一条の三(交付金の額等の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条の二(不可欠な費用の額の算定方法) 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 目次 第十一条の四(拠出金の額の算定方法) →