(関係大臣との協議) 第三十三条 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。一第十六条第二項の規定による認可をしようとするとき内閣総理大臣及び財務大臣二第十六条第三項の総務省令を定めようとするとき内閣総理大臣及び財務大臣三第十八条第二項の規定による認可をしようとするとき(同条第一項の契約の相手方が生命保険会社である場合に限る。)内閣総理大臣四第二十五条第一項又は第二十八条第二項の規定による承認をしようとするとき財務大臣五第二十六条又は第二十七条の規定による認可をしようとするとき財務大臣六第二十八条第二項の総務省令を定めようとするとき財務大臣 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗