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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法
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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第三十四条 (主務大臣等)
平成十七年法律第百一号
法律
(主務大臣等)
第三十四条
機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ総務大臣及び総務省令とする。
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