条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第二十六条 (長期借入金)

平成十七年法律第百一号法律
(長期借入金)

第二十六条

機構は、郵便貯金管理業務、簡易生命保険管理業務及び郵便局ネットワーク支援業務に必要な費用に充てるため、総務大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第二十六条(長期借入金)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条(利益及び損失の処理の特例等) 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 目次 第二十七条(償還計画) →