(長期借入金) 第二十六条 機構は、郵便貯金管理業務、簡易生命保険管理業務及び郵便局ネットワーク支援業務に必要な費用に充てるため、総務大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗