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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第三十二条 (長期借入金の認可の申請)

平成十九年総務省令第九十八号府省令
(長期借入金の認可の申請)

第三十二条

機構は、法第二十六条の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、前条各号に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

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