(長期借入金の認可の申請) 第三十二条 機構は、法第二十六条の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、前条各号に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗