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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第三十三条 (償還計画の認可の申請)

平成十九年総務省令第九十八号府省令
(償還計画の認可の申請)

第三十三条

機構は、法第二十七条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を総務大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。

  1. 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
  2. 長期借入金の償還の方法及び期限
  3. その他償還計画の認可に関して必要な事項

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