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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法
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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第二十七条 (償還計画)
平成十七年法律第百一号
法律
(償還計画)
第二十七条
機構は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、総務大臣の認可を受けなければならない。
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