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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第三十四条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

平成十九年総務省令第九十八号府省令
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

第三十四条

機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに総務大臣が指定するその他の財産とする。

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