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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令 第十四条 (財務局長等への権限の委任)

平成十九年政令第二百三十四号政令
(財務局長等への権限の委任)

第十四条

第三十五条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限は、関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。

2前項の権限で機構の従たる事務所又は法第三十一条第一項の委託若しくは再委託を受けた者の事務所(以下この条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、関東財務局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3前項の規定により従たる事務所等に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、機構の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して立入検査の必要を認めたときは、機構の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、立入検査を行うことができる。

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