(債券の貸付け)
第八条
法第二十九条第五号の政令で定める債券は、国債並びに同条第三号ロからヘまで及びリに掲げる債券(同号リに規定する標準物を除く。)とする。
2法第二十九条第五号の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。
- 一金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)
- 二金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社