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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令 第九条 (債券オプション)

平成十九年政令第二百三十四号政令
(債券オプション)

第九条

第二十九条第六号の政令で定める権利は、次に掲げるものとする。

  1. 金融商品取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(法第二十九条第三号イ及びリに規定する標準物を含む。)の売買取引を成立させることができる権利
  2. 債券の売買取引において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買取引の契約が解除されるもの(外国で行われる売買取引に係るものを除く。)

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