(先物外国為替の取引から除かれる取引)
第十条
法第二十九条第七号の政令で定める取引は、金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第一号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において行われる当該市場デリバティブ取引と類似の取引とする。
法第二十九条第七号の政令で定める取引は、金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第一号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において行われる当該市場デリバティブ取引と類似の取引とする。