(外国債)
第七条
法第二十九条第三号リの政令で定める債券は、次に掲げるものとする。
- 一外国の特別の法令により設立された法人の発行する債券
- 二外国の政府、地方公共団体若しくは特別の法令により設立された法人又は国際機関が元本の償還及び利息の支払について保証している債券(前号に該当するものを除く。)
- 三金融商品取引所(金融商品取引所に類似する取引所で外国に所在するものを含む。)に上場されている株式又は債券の発行法人で貸借対照表上の純資産額が十五億円以上のものの発行する債券(前二号に該当するものを除く。)