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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令 第四条 (国庫納付金の帰属する会計)
平成十九年政令第二百三十四号
政令
(国庫納付金の帰属する会計)
第四条
国庫納付金は、一般会計に帰属する。
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