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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令 第五条 (社債)
平成十九年政令第二百三十四号
政令
(社債)
第五条
法
第二十九条第三号
への政令で定める社債は、貸借対照表上の純資産額が十五億円以上の会社の発行する社債とする。
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