条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令 第五条 (社債)

平成十九年政令第二百三十四号政令
(社債)

第五条

第二十九条第三号への政令で定める社債は、貸借対照表上の純資産額が十五億円以上の会社の発行する社債とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令第五条(社債)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(国庫納付金の帰属する会計) 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令 目次 第六条(特定社債) →