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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令 第三条 (国庫納付金の納付期限)

平成十九年政令第二百三十四号政令
(国庫納付金の納付期限)

第三条

国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

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