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株式会社日本政策金融公庫法 第四十条 (財務諸表の提出)

平成十九年法律第五十七号法律
(財務諸表の提出)

第四十条

公庫は、毎事業年度、財産目録を作成しなければならない。

2公庫は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書、財産目録(以下「貸借対照表等」という。)及び事業報告書(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。第四十四条第一項において同じ。)を含む。)を主務大臣を経由して財務大臣に提出しなければならない。

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(独立行政法人農林漁業信用基金からの寄託金の受入れ)

公庫は、独立行政法人農林漁業信用基金から林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第六条第二項の協定に係る寄託金の受入れをする場合には、主務大臣の認可を受けなければならない。

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