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株式会社日本政策金融公庫法 第四十四条 (決算報告書の作成及び提出)

平成十九年法律第五十七号法律
(決算報告書の作成及び提出)

第四十四条

公庫は、第四十条第二項の規定による貸借対照表等の提出をした後、予算の区分に従い、毎事業年度の決算報告書(当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条から第四十六条までにおいて同じ。)を作成し、当該決算報告書に関する監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見を付し、当該提出をした貸借対照表等を添え、遅滞なく主務大臣を経由して財務大臣に提出しなければならない。

2財務大臣は、前項の規定により決算報告書の提出を受けたときは、これに同項の貸借対照表等を添え、内閣に送付しなければならない。

3公庫は、第一項の規定による提出を行ったときは、遅滞なく、決算報告書及び監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見を記載した書面を、本店及び支店に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

4決算報告書の形式及び内容については、財務大臣が定める。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

附則第四十二条の規定の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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