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株式会社日本政策金融公庫法 第四十三条 (経営改善資金特別準備金の額の減少)

平成十九年法律第五十七号法律
(経営改善資金特別準備金の額の減少)

第四十三条

公庫は、第四十一条第一号に掲げる業務に係る勘定に属する準備金(経営改善資金特別準備金を除く。)の額が零となったときは、経営改善資金特別準備金の額を減少することができる。この場合においては、定時株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 減少する経営改善資金特別準備金の額
  2. 経営改善資金特別準備金の額の減少がその効力を生ずる日

2前項第一号の額は、同項第二号の日における経営改善資金特別準備金の額を超えてはならない。

3第一項の定時株主総会の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4主務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の同意を得なければならない。

5会社法第四百四十九条(第六項第一号を除く。)の規定は、第一項の規定により行う経営改善資金特別準備金の額の減少について準用する。この場合において、同条第一項中「資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)」とあるのは「経営改善資金特別準備金(株式会社日本政策金融公庫法第四十二条第四項に規定する勘定に属する経営改善資金特別準備金をいう。以下この条において同じ。)」と、「減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)」とあるのは「減少する場合」と、「資本金等」とあるのは「経営改善資金特別準備金」と、「準備金の額のみ」とあるのは「同法第四十三条第一項の規定により経営改善資金特別準備金の額」と、「前条第一項各号」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法第四十三条第一項各号」と、「前条第一項第一号」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法第四十三条第一項第一号」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第二項、第四項及び第五項中「当該資本金等」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法第四十三条第一項の規定による経営改善資金特別準備金」と、同条第六項中「準備金」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法第四十三条第一項の規定による経営改善資金特別準備金」と、「前条第一項第三号の日」とあるのは「同項第二号の日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(国民生活金融公庫法等の廃止に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行前に旧国民生活金融公庫法(第十三条を除く。)、旧農林漁業金融公庫法(第十条を除く。)、旧中小企業金融公庫法(第十一条を除く。)又は旧国際協力銀行法(第十一条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

2国際協力銀行の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に係る旧国際協力銀行法第十九条の規定によるその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

3前二項に規定するもののほか、前条各号に掲げる法律の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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