(欠損の額)
第十八条
法第四十三条第五項において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十九条第一項第二号に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。
- 一零
- 二零から法第四十一条第一号に掲げる業務に係る勘定に属する剰余金の額を減じて得た額
法第四十三条第五項において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十九条第一項第二号に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。