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株式会社日本政策金融公庫法 第四十二条 (区分経理に係る会社法の準用等)

平成十九年法律第五十七号法律
(区分経理に係る会社法の準用等)

第四十二条

会社法第二百九十五条第三百三十七条第三百七十四条第三百九十六条第四百三十一条から第四百四十三条まで、第四百四十六条及び第四百四十七条の規定は、前条の規定により公庫が区分して行う経理について準用する。この場合において、同法第二百九十五条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は株式会社日本政策金融公庫法」と、同法第四百四十六条中「株式会社の剰余金の額」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法第四十一条の規定により設けられた勘定に属する剰余金の額」と、「の合計額から第五号から第七号までに掲げる額の合計額」とあるのは「であって当該剰余金の属する勘定に計上されるものの合計額から第五号から第七号までに掲げる額であって当該剰余金の属する勘定に計上されるものの合計額(同条第一号に掲げる業務に係る勘定に属する剰余金にあっては、第五号から第七号までに掲げる額であって当該剰余金の属する勘定に計上されるものの合計額及び最終事業年度の末日における同法第四十二条第四項に規定する勘定に属する経営改善資金特別準備金の額を合計して得た額)」と、同法第四百四十七条第一項及び第二項中「資本金」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法第四十一条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、同条第一項第二号中「を準備金」とあるのは「を同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、「及び準備金」とあるのは「及び当該準備金」と、同条第三項中「に資本金」とあるのは「に株式会社日本政策金融公庫法第四十一条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、「の資本金」とあるのは「の同条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2会社法第四百四十八条第四百四十九条並びに第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、第四十七条第一項の規定による準備金の積立て及び同条第二項の規定による準備金の取崩しを行う場合を除き、前条の規定により公庫が区分して行う経理について準用する。この場合において、同法第四百四十八条第一項及び第二項中「準備金」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法第四十一条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、同条第一項第二号中「を資本金」とあるのは「を同条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、「及び資本金」とあるのは「及び当該資本金」と、同条第三項中「に準備金」とあるのは「に株式会社日本政策金融公庫法第四十一条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、「の準備金」とあるのは「の同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3公庫が前条の規定により設けられた勘定に属する資本金の額を増加し、又は減少したときの公庫の資本金の額は当該増加し、又は減少した後の公庫のすべての勘定に属する資本金の額の合計額とし、公庫が同条の規定により設けられた勘定に属する準備金の額を増加し、又は減少したときの公庫の準備金の額は当該増加し、又は減少した後の公庫のすべての勘定に属する準備金の額の合計額とする。この場合において、会社法第四百四十七条から第四百四十九条まで並びに第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

4公庫が前条第一号に掲げる業務に係る勘定に属する経営改善資金特別準備金(附則第六条第一項の規定により同号に掲げる業務に係る勘定に設ける経営改善資金特別準備金をいう。次条第一項、第二項及び第五項並びに第四十七条第六項において同じ。)の額を増加し、又は減少したときの公庫の経営改善資金特別準備金(附則第六条第二項に規定する公庫の経営改善資金特別準備金をいう。)の額は、当該増加し、又は減少した後の当該勘定に属する経営改善資金特別準備金の額とする。

5公庫についての会社法第四百四十六条の規定の適用については、同条中「第五号から第七号までに掲げる額の合計額」とあるのは、「第五号から第七号までに掲げる額の合計額及び最終事業年度の末日における株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第四十二条第四項に規定する公庫の経営改善資金特別準備金の額を合計して得た額」とする。

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(国民生活金融公庫法等の廃止)

次に掲げる法律は、廃止する。

  1. 国民生活金融公庫法
  2. 農林漁業金融公庫法
  3. 中小企業金融公庫法
  4. 国際協力銀行法
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