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株式会社日本政策金融公庫法 第四十五条 (決算報告書の会計検査院への送付)

平成十九年法律第五十七号法律
(決算報告書の会計検査院への送付)

第四十五条

内閣は、前条第二項の規定により公庫の決算報告書の送付を受けたときは、同条第一項の貸借対照表等を添え、翌年度の十一月三十日までに、会計検査院に送付しなければならない。

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(株式会社商工組合中央金庫に対する指定金融機関のみなし指定等)

株式会社商工組合中央金庫は、附則第一条第五号に定める日において第十一条第二項の規定による指定を受けたものとみなす。この場合において、第十六条第一項、第四項及び第五項並びに第十八条の規定は適用せず、第十六条第二項中「指定を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い」とあるのは「指定金融機関は、第二十一条第一項に規定する協定の締結前に」と、「これを指定申請書に添えて、主務大臣に提出しなければ」とあるのは「主務大臣の認可を受けなければ」と、第十七条第一項中「指定をしたときは、指定金融機関の」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫が附則第四十五条第一項の規定により第十一条第二項の規定による指定を受けたものとみなされたときは、その」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2株式会社商工組合中央金庫法の施行の際現に存する商工組合中央金庫(以下「転換前の法人」という。)は、株式会社商工組合中央金庫が附則第一条第五号に定める日において危機対応業務を円滑に開始するために必要な前項の規定により読み替えて適用する第十六条第二項の認可の申請及び第二十一条第一項に規定する協定の締結その他の準備行為をすることができる。

3前項の規定により転換前の法人がした認可の申請を受けた主務大臣は、第一項の規定により読み替えて適用する第十六条第二項の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、転換前の法人が同項の規定の例により、その認可を受けたときは、附則第一条第五号に定める日において株式会社商工組合中央金庫が同項の規定により認可を受けたものとみなす。

4第二項の規定により転換前の法人が第二十一条の規定の例により締結した協定は、附則第一条第五号に定める日において株式会社商工組合中央金庫が第二十一条の規定により締結した協定とみなす。

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